【法律豆知識】年末年始の休日
あけましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いします。
ふと、年末年始の休日等は法律等でどのように定められているのかが気になったので、簡単にデスクリサーチをしてみました。その結果を備忘でまとめておきます。
結論的には、国民の休日として定められているのは、1月1日の元旦のみで、12月31日の大みそかや1月1日から3日までのいわゆる三が日も法律上の休日とされているわけではなさそうです。他方で、国の各種機関が12月29日から1月3日までを休日と定めているようです。このことから、国の各種機関の休日に併せて、国民の休日も慣例的に12月29日から1月3日とされているということでしょう。このような常識的なことも実際に法律に定められていないのは不思議ですね。
なお、ベトナムでは正月に休む文化は基本的にはないので、休んでも12月31日と1月1日くらいで、1月末から2月の頭(毎年時期がずれる。)にある旧正月が、日本でいう正月の時期に当たります。
【参考】
・国民の祝日に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000178)
→第二条「国民の祝日」を次のように定める。元日 一月一日 年のはじめを祝う。
第三条「国民の祝日」は、休日とする。
・行政機関の休日に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091/)
→第一条第三項 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
・国会に置かれる機関の休日に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000105)
→第一条第三項 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
・裁判所の休日に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000093/)
→第一条第三項 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
・地方自治法
→第四条の二第二項三号 年末又は年始における日で条例で定めるもの
・福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例
→第三条の二第一項 12月29日から翌年の1月3日までの日