【法律日常】管財人研修

福岡市早良区西新で弁護士をしている盛一也です。
先日は、破産管財人候補者名簿の登録研修がありました。

独立してから、これまでのところ、そこまで扱っていなかった借金問題のご相談をいただくことが多くなってまいりました。その中で、任意整理、個人再生、破産申し立てなどの業務を対応していましたが、裁判所の立場からそれらの申立等をチェックする業務として、破産管財人業務もできるようになりたいなと考えるようになりました。そういったわけで、弁護士の管財人研修を受けました。

破産実務について、裁判官やベテランの弁護士からお話を伺い大変勉強になりました。しっかり勉強して、借金問題の解決にも力を発揮できるよう頑張ろうと思います。


※破産管財人というのは、破産手続において破産財産を管理・処分する権利を持つ人であり、要は、破産申し立ての内容をチェックする人です。なお、破産とは、債務超過の人の債務を消滅させる等する裁判手続のことです。

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