【債権回収】もしも、「NO MORE ドタキャン」がこの世になければ(略して、もしドタ)。

本稿では、もしも、「NO MORE ドタキャン」がこの世に存在していない場合における、事業者の皆様が、弁護士に支払わなければならない費用を解説します。
前提として用いる報酬基準は、平成16年4月1日付で廃止された以降も多くの弁護士が参考にしている「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」(以下、「旧基準」といいます。)を用います。

【事例】
・202X年1月4日、福岡市中央区大名にある美容室「サロンドデイミョー」で、突然の無断キャンセルが発生しました。
・予約者の鈴木花子(仮名)は、同日の15時から、hotpepper beautyで見つけた「サロンドデイミョー」の「美髪ストレート+カットカラー+ トリートメントスパ」(¥18,000円)を予約していましたが、予約していたことをすっかり忘れていました。
・「サロンドデイミョー」には、美容師1人、顧客用の椅子がひとつしかなかったため、鈴木花子さんが来なかったことで¥18,000円分の損失が発生しました。
・「サロンドデイミョー」は、鈴木花子氏に何度も電話しましたが、同氏は電話に出ず、上記の損失について泣き寝入りをせざるを得ませんでした。

【法的分析】
・このような鈴木花子氏のいわゆるドタキャン(連絡のない無断キャンセル)は、約束を破ったという債務不履行責任(民法415条)又は店に対する迷惑行為を行ったという不法行為責任(民法709条)を負うことになります。
・そのため、「サロンドデイミョー」は、鈴木花子氏に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求することで、¥18,000円を請求することが可能です。

【報酬計算】
・一般法律相談料        30分 5,000円
・示談交渉の着手金   最低着手金=100,000円
・示談交渉の報酬金   最低報酬金=請求金額の16%相当分
・合計(本件の場合)   5,000円+100,000円+2,880(18,000×0.16)=107,880円

【NO MORE ドタキャンを利用した場合】
・相談料  0円
・着手金 0円
・報酬金  4,500円(18,000×0.25)

まとめ
このように、旧基準に基づいてドタキャンによって生じた損害賠償を弁護士に依頼した場合には、107,880円の費用が発生するため、
18,000円という請求金額では弁護士に依頼をするのは現実的ではありません。
他方で、「NO MORE ドタキャン」を利用することで、従来よりもはるかに低廉な価額で債権回収を実現し得る可能性があります。

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