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【債権回収】もしも、「NO MORE ドタキャン」がこの世になければ(略して、もしドタ)。新着!!

本稿では、もしも、「NO MORE ドタキャン」がこの世に存在していない場合における、事業者の皆様が、弁護士に支払わなければならない費用を解説します。前提として用いる報酬基準は、平成16年4月1日付で廃止された以降も多く […]

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自己紹介

弁護士の盛一也です。 最初の記事では、私がこれまでに経験した仕事について書いてみようと思います。 ・2016年1月から2017年9月まで  司法試験に合格して最初のキャリアは独立系税理士法人で日本一の規模を誇る税理士法人 […]

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