【法律コラム】交通事故と弁護士費用特約 ~ご自身の保険、確認していますか?~

法律コラム 交通事故と弁護士費用特約

こんにちは。
福岡市中央区六本松で法律事務所を運営している弁護士の盛一也(もりかずや)です。
最近は個人の相続及び交通事故と法人業務に力を入れています。

前回の相続登記のコラムで「次回はもう少し早く更新できるよう頑張ります!」と書いたので、今回は有言実行で、間を空けずに更新してみました(自分で自分を褒めたいと思います)。
前回は相続の話でしたので、今回はもう一つの柱である交通事故の話です。

さて、交通事故の被害に遭われた方から、「弁護士に頼みたいけど、費用倒れにならないか心配で…」というお声を聞くことがあります。
そのようなときに、まず確認していただきたいのが、ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていないかという点です。

弁護士費用特約とは、交通事故などの被害に遭った場合に、弁護士への法律相談料や、示談交渉・裁判を依頼した際の費用を、保険会社が保険金として支払ってくれる特約です(※1)。
保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には、法律相談料が10万円程度まで、弁護士費用が300万円程度まで補償されるものが多いようです。

意外と知られていないポイントをいくつか挙げてみます。

①使っても保険の等級が下がらないのが一般的
弁護士費用特約だけを使う場合、翌年の保険料が上がる「等級ダウン」の対象にならない扱いとしている保険会社が多いです。
「保険を使うと保険料が上がるのでは」と心配されて、使わずにいらっしゃる方もいるので、もったいないなと思います。

②ご家族の保険の特約が使える場合がある
契約内容によっては、ご本人が加入していなくても、同居のご家族や別居の未婚のお子さんが加入している保険の特約を使えることがあります。
また、自動車に乗っていたときだけでなく、歩行中や自転車に乗っていたときの事故でも使える場合があります。

③弁護士は自分で選べる
保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、基本的には、ご自身で依頼したい弁護士を選んで特約を使うことができます。
保険会社によっては、日弁連の「日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)」という制度を通じて弁護士費用を支払う仕組みになっています(※1)。当事務所でも、LACを通じたご依頼をお受けしています。

交通事故の損害賠償額には、大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの考え方があり、一般的には弁護士基準が最も高い金額になります。
弁護士費用特約があれば、費用の心配をせずに弁護士基準での交渉を任せられるので、特約が付いている方は、ぜひ一度ご相談ください。
なお、ご家族が同じ事故で一緒にけがをされた場合などには、ご家族まとめてご依頼いただくこともできます。

「保険証券のどこを見ればよいか分からない」という方も、LINEで保険証券の写真を送っていただければ、特約の有無を一緒に確認いたします。

本日はこれくらいに致します。

※1 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

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