【法律コラム】相続登記の義務化と「令和9年3月31日」

法律コラム 相続登記の義務化 期限は令和9年3月31日まで

こんにちは。
福岡市中央区六本松で法律事務所を運営している弁護士の盛一也(もりかずや)です。
最近は個人の相続及び交通事故と法人業務に力を入れています。

大変ご無沙汰しております、、
前回のブログ(はりきゅう受療証の話です)で「月に1度は更新できるよう頑張ります!」と宣言しておきながら、気づけば4か月以上が経っておりました。
ありがたいことに日々の案件に追われ、ブログの優先順位がずるずると下がってしまった結果です。反省しております。
その間に、事務所も西新から六本松へ移転いたしましたので、心機一転、久しぶりに法律コラムを書いてみます。

さて、相続のご相談の中で、最近話題に上ることが多いのが、「亡くなった親名義の家をそのままにしているのですが、何か罰則があると聞きました。本当ですか?」というご質問です。

結論から申し上げると、本当です。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されています(※1)。

具体的には、次のように法律では定められています(※2)。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。(以下略)

そして、正当な理由なくこの申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条)。

ここで意外と知られていないのが、義務化の前(令和6年3月31日以前)に発生した相続も対象になるという点です。
この場合の期限は、施行日から3年後、つまり令和9年(2027年)3月31日までとされています(※1)。
本稿を書いている令和8年10月時点で、残りは半年ほどということになります。

「兄弟で遺産分割の話がまとまっていないので、登記なんてできない」という方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続(不動産登記法第76条の3)があり、自分が相続人であることを法務局に申し出ておくことで、ひとまず申請義務を果たしたものとして扱われます(※1)。
ただ、これはあくまで「とりあえずの手当て」であって、最終的には遺産分割をして、きちんと相続登記を行うことが必要になります。

一般論として、相続登記を放置している不動産ほど、相続人の方が亡くなって次の相続が始まり、権利関係がどんどん複雑になっていきがちです。
相続人の数が増えるほど、連絡を取って話をまとめるだけでも大変になってしまいます。

なお、登記の申請手続そのものは司法書士の先生の専門分野ですので、当事務所では、遺産分割の交渉や調停など「相続人間で話がまとまらない」部分を中心にお手伝いし、登記については必要に応じて司法書士の先生と連携して対応いたします。
心当たりのある方は、令和9年3月の期限が来る前に、一度ご相談いただければと思います。

本日はこれくらいに致します。
次回はもう少し早く更新できるよう、、頑張ります!

※1 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
※2 不動産登記法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123

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